守秘義務について
ご相談内容は、ご相談者さまの許可なく他者に開示いたしません。
ただし、以下の場合は適切な機関に通報、もしくは開示などを行うことがあります。
- ご相談内容で児童虐待の疑いがある場合
- 法に従って証言の義務が課された場合
- 裁判所の命令で情報の開示要求があった場合
以下の場合はご相談者様からの同意が得られた上で開示いたします。
- ご相談者さまを他の専門家(臨床心理士、公認心理師、精神科医など)に委ねる場合
- 所属学会での事例発表や研究参加依頼を行う場合
- 心理士のスキル向上のため、スーパービジョンやPeer-led Groupでご相談内容を扱う場合
秘密保持について以下に列挙いたします。
- ご相談者様の同意なしに他の専門家に開示することはありません。
- ご相談者様の死後であっても守秘義務を遵守いたします。
- 例外として、児童虐待の疑いがある場合は通告を優先いたします。