守秘義務について

守秘義務の原則

原則として、ご相談内容はご相談者さまの許可なく第三者に開示することはありません。

法律上の例外

以下の場合には、法律に基づき情報を開示することがあります。

  • 児童虐待の疑いがある場合
  • 法的に証言義務が課された場合
  • 裁判所の命令による開示要求があった場合

同意が必要な開示

以下の場合には、ご相談者さまの同意を得た上で開示いたします。

  • 他の専門家(臨床心理士、公認心理師、精神科医など)に委ねる場合
  • 学会発表や研究参加の依頼を行う場合
  • スーパービジョンやPeer-led Groupで相談内容を扱う場合

守秘義務の継続

ご相談者さまの死後であっても、守秘義務は継続します。

上部へスクロール